知らないと損をする知識その2
知らないがために損をしないようにということで出来たのが労働者派遣法という法律なのですが、あなたはご存じでしょうか?
契約社員・臨時社員・パート・アルバイトなどをしている人の中にも多いのですが、知らないがために損をしている人も意外と多いのです。
意外と多いことの中に、派遣の仕事だから社会保険等の保障がないのではと思っている方が多いようですが、そんな事はありません。
社会保険等は、ある一定条件を満たせば派遣にも保障が義務づけられているのです。
雇用保険(俗に失業保険といわれているものです。)の場合は週の労働時間が20時間以上あって、派遣先との雇用契約が1年以上の方が対象になって加入することができます。
また、労働災害保険(いわゆる労災)にも加入させるという事が義務づけられています。
もし、派遣会社で労働条件を満たしているのに加入させてくれないときは、労働基準監督署に相談する事をお勧めしますが、このようなことが発覚した派遣会社はペナルティを受けることになるため、通常はあり得ないことのようです。
有給休暇も6ヶ月以上派遣契約があって、全労働日の8割以上を出勤していればもらえるのは新入社員と同じです。
さらに、派遣先の企業は派遣社員の有給休暇取得を拒否する事はできないように定められているのです。
事例としては少ないかも知れませんが、派遣であっても育児休暇をとる事ができます。
条件は1年以上の期間派遣の雇用契約があって、こどもがが1歳になった後も派遣雇用される見込みがある方は、産前6週間・産後8週間の育児休暇がとれるようになっているのは社員と同じ待遇です。
ちなみに育児休暇は男性でも取得することが可能です。
派遣社員に対しては妊娠出産を理由の解雇は認められないのも社員と同じです。
このように派遣は、昇給やボーナス等はないのですが、正社員と同じように働いている場合は待遇も変わってきますので、知らずに損をすることがないようにしましょう。
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